特定非営利活動法人福祉グループコアラやまがた県央

委員会・研修

事業における研修

1:身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
1. 利用者一人ひとりにも様々な障害特性があり、職員全員がその障害特性を理解し、身体拘束を安易に使用することなく支援を行う。
2. 「緊急やむを得ない場合」を除いて、身体拘束の防止に努める。
2:身体拘束に該当すると考えられている行為
1. 車椅子やベッド等に縛り付ける
2. 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋をつける
3. 行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
4. 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する
5. 行動を落ち着かせるために、自分の意思で開ける事の出来ない居室等に隔離する
6. 送迎車内で、チャイルドシート等のシートベルトを装着する際、安全確保の為カラビナ等を使用する
◎身体拘束の具体例
• 自傷、他傷行為があった時に、その行動を抑制する場合
• 屋内での活動時にパニック・発作等で身体を抑える場合
• 屋外移動時に、パニック・発作等で身体を抑える場合
• 食事、排尿、排泄介助時に身体を抑える場合
• 手洗い、うがい、手先の消毒、歯磨き時等で身体を抑える場合
• クールダウンの為に、閉鎖した部屋で対応する場合
• 被服や身の回りの物を着脱する時に、身体を抑える場合
• 送迎車内でのカラビナ使用の場合
3:緊急やむを得ない場合に行う身体拘束(身体拘束の3つの要件)

切迫性 利用者本人又は他の利用者の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的であること
4:身体拘束等適正化に向けた体制
1. 委員会の設置及び実施(各事業所毎)
2. 定期的な研修の実施(各事業所毎)
3. 記録の整備(やむを得ず身体拘束を行った場合は、必ず記録として残す)
5:身体拘束等発生時の対応に関する方針
・身体拘束等は行わないことが、原則であるが、利用者又は他の利用者の生命、身体を守るために、緊急やむを得ない場合に行う3つ要件(切迫性・非代替性・一時)を満たした上で以下の対応を行う。

(ア) 委員会の実施
事例に関して、上記の3つの要件を満たしているのかを確認し、身体拘束の理由、方法、時間及び実施期間について協議する。

(イ) 利用者本人及び家族等に対しての説明
緊急やむを得ず身体拘束を行った場合には、速やかに家族又は、後見人等に連絡し、承諾を得る。連絡が取れない場合は、身体拘束実施後、家族又は、後見人等に説明し、承諾を得る。

(ウ) 記録と再検討
身体拘束を行った場合、すべて記録として残す。実施期間終了後に身体拘束を継続するか否かを検討し、継続する場合は、再度家族及び後見人等に継続の理由などを説明し、承諾を得る。

(エ) 身体拘束の解除
利用者本人の状況の変化や支援の改善等により、身体拘束が不要になった場合は、速やかに身体拘束を解除する。身体拘束の解除に当たっては、家族、後見人等に解除の理由などを説明し、承諾を得る。

6:当該指針の閲覧について
・当該指針は、各事業所にある対応マニュアルに綴ると同時にホームページに掲載し、全ての利用者、家族、職員が閲覧可能とする。

<附則>
この指針は、令和5年11月14日から施行する



虐待の防止のための指針
当事業所における虐待の防止のための本指針を定める。
1 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
高齢者の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。
(1)定義
虐待をしている人、されている人の自覚は問わない。本人が望んでいたとしても、養護者が一生懸命介護をしていたとしても、結果が不適切であれば、虐待に該当する。
ア 身体的虐待
暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的に、継続的に遮断する行為
<具体的な例>
①たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせるなど
②ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に与えたり、身体拘束、抑制をする 等
イ 介護・世話の放棄、放任(ネグレスト)
意図的であるか、結果であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている養護者が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神状態を悪化させていること
<具体的な例>
①入浴しておらず異臭がする、髪が伸びっぱなし、皮膚が汚れている
②水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間に渡っていたり、脱水症状や栄養失調状態にある
③室内にゴミを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
④高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり、使わせない
⑤同居人による「虐待と同様な行為」を放置する 等
ウ 心理的虐待
脅しや侮辱などの言動や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって、精神的、情緒的な苦痛を与えること
<具体的な例>
①排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
②怒鳴る、ののしる、悪口を言う
③侮辱を込めて、子供のように扱う
④高齢者が話しかけているのを意図的に無視する 等
エ 性的虐待
本人との間で合意形成がされない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要
<具体的な例>
①排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
②キス、性器への接触、セックスを強要する 等
オ 経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること
<具体的な例>
①日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
②本人の自宅等を本人に無断で売却する
③年金や貯金を本人の意思・利益に反して使用する 等
2 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
いろどり訪問介護虐待防止検討委員会(以下「委員会」という。)で協議した内容は、事業所従業員全員に周知徹底する。
3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する研修を企画し実施する。委員会が本指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修(年1回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待防止のための研修を実施する。
4 虐待等が発生した場合の相談・報告の初動対応
虐待等を発見した従業員は、事態が深刻化しないよう各区・各地区高齢者支援担当と各地域包括支援センターへ相談・連絡・報告する
また、委員会委員へも相談・連絡・報告する。
5 虐待等が発生した場合の対策方法
行政と地域包括支援センターのコアメンバー会議の対策方法に従う。
6 成年後見制度の利用支援に関する事項
虐待の対応として、成年後見制度の活用が不可欠と想定される場面を次に掲げる事項に例示する。
(1)経済的虐待のケース、もしくは、経済的虐待に発展するようなケース
(2)身体的虐待などにより、老人福祉法上の措置により特別養護老人ホームなどに入所し、その対象者が、多額の財産を持っているケース
(3)身体的虐待などにより、老人福祉法上の措置により特別養護老人ホームなどに入所したが、認知症により、措置から契約に移れないケース
(4)財産上の不当取引の被害にあった者、またはあうと想定されるケース
7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待に係る苦情・相談については、相談者や通報者の個人情報を保護する
(2)虐待発見の相談・通報は秘密漏洩や守秘義務法規によって妨げられない
(3)虐待の事実誤認により相談・通報をしたとしても秘密漏洩や守秘義務違反に問わることはない
附則
本指針は、令和5年11月27日より施行する。

ハラスメント対策について

ハラスメント対策の委員会を設置し、今後の方針を職員全員に周知徹底を行いました。

(1)ハラスメント被害が発生した場合の対応
(2)ハラスメントを未然に防ぐための勘案
(3)被害報告があった際の迅速な対応・第三者機関への報告
株式会社三菱総合研究所 監修
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル(令和4年3月改訂)
リンク添付資料をもとに行いました。

令和6年1月11日(木)

感染症対策について

(1)感染症の感染予防・感染蔓延防止対策について
(2)職員の健康管理について

厚生労働省感染症対策マニュアル

お問い合わせ

NPO法人 特定非営利活動法人福祉グループコアラやまがた県央
〒994-0013 山形県天童市老野森1-5-16 TEL:023-651-8038 FAX:023-664-0032 E-mail:koalaymgt@ft7.so-net.ne.jp
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